准組合員の新規加入の停止について

 平成30年1月1日から准組合員の新規加入が停止になります。

現在、准組合員の方はそのまま組合員扱いとなります。

なお、新規の組合員加入できるのは、下記の地域の方になります。

《組合員入地区》
宇都宮市、鹿沼市(旧粟野町を除く)、日光市(旧足尾町、旧栗山村を除く)、真岡市、小山市、
さくら市(旧喜連川町を除く)、塩谷町、高根沢町、下野市、上三川町、益子町、芳賀町、市貝町



栃木県鬼怒川漁業協同組合定款(抜粋) 平成29年4月26日現在

第1章 総則
(地 区)
第4条 この組合の地区は栃木県宇都宮市、鹿沼市(旧鹿沼市の区域)、日光市のうち旧日光市、旧今市市、旧藤原町の区域、真岡市のうち旧真岡市、旧二宮町の区域、下野市、さくら市のうち旧氏家町の区域、小山市、塩谷町、高根沢町、上三川町、益子町、芳賀町、市貝町の区域とする。


第2章 組合員
(組合員の資格)
第8条 次に掲げる者は、この組合の正組合員となることができる。
(1)この組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営みもしくはこれに従事し、又は河川において常例として水産動植物の採捕もしくは養殖をする日数が1年を通じて30日を超える個人
(2)この組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業生産組合
(3)この組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業を営む法人(漁業協同組合及び漁業生産組合を除く)であって、その常時使用する従業員の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船の合計総トン数が1,500トン以下であるもの

2 漁業を営み若しくはこれに従事し、又は河川において常例として水産動植物の採捕若しくは養殖をする日数が1年を通じて30日を超える個人で、前項第1号に掲げる者以外のものは、この組合員の准組合員となることができる。

3 前項の規定は平成30年1月1日以降、新規に加入する者には適用しない。



【問い合わせ先】
〒321-0905
栃木県宇都宮市平出工業団地6-7
栃木県鬼怒川漁業協同組合
пF028-662-6211    FAX:028-662-2966